海外からの留学希望の方の場合

海外からの留学希望の方の場合

入学資格

下記の全てを満たすこと
  1. 外国にて12年以上の教育課程を卒業している。
  2. (財)日本語教育振興協会認定の日本語教育機関にて6ヶ月以上の日本語教育を受けている
  3. 日本語能力試験2級以上または日本留学生試験200点以上

必要書類

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  1. 願書
  2. 12年以上の教育課程の卒業を証明する書類(英語または日本語のもの)
  3. 日本語教育機関の成績証明書(出席状況の分かるもの)
  4. 日本語能力試験2級以上の合格証または日本留学生試験200点以上の成績表
  5. パスポートの写しと現在の在留資格の写し
  6. 外国人登録証明書の写し
  7. 健康診断書
  8. 留学生登録諮問表
  9. 留学中の一切の支弁能力を証明する書類
  10. 選考料2万円

選考方法

  1. 書類審査(作文あり)
  2. 面接(日本語での受講能力、入学意思、本人または保証人の経費支弁能力の確認)

入学手続(合格者)

  1. 1年年間の学費 1,214,000円 を納入
  2. 学費の入金が確認され次第「入学許可証」を発行および書類(学籍簿・通学区間登録用紙・学生証など)を発送
  3. 本校では外国人登録在留資格が「留学」となります。留学査証の無い方は、名古屋入国管理局にて、資格登録もしくは資格変更の手続きを行う。
    ※変更(登録)後の在留資格の写しを本校へ必ず提出して下さい。
  4. 住所が変更された場合は、直ちに「住所変更届」を提出して下さい。

その他の注意事項

  • 「留学資格」が取得できない場合は入学許可を取り消します。
  • 「留学」の在留期間は1年または半年ですので更新が必要です。
  • 国民健康保険への加入をお勧めします。
  • 「留学」は本来、就労は認められません。アルバイトを行う場合は「資格外活動」の許可が必要。
    ※違反した場合には退去強制事由に該当する他、3年以内の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金に処されることがあります。(不法就労の罪)また、専ら就労していない場合でも、資格外活動の許可を取得することなく、または許可の範囲を超えて就労していると認められる場合は、1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金に処されることがあります(無許可資格外活動の罪)
  • 一時帰国したり、外国へ行くときには、学校へ届けを出し許可を得て、再入国許可の申請手続きを行って下さい。
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